2019-04-24 第198回国会 衆議院 法務委員会 第12号
しかし、我々野党が昨年、手書きで書き写した調査票二千八百七十枚のうち、千九百二十七名が最低賃金未満。総数に対する割合は、最賃未満が六七%あったわけです。これはちょっと違い過ぎないかというふうに思います。そういったことも含めた中で、実習先の確認がされていない一面的な情報とはいえ、一%と六七%です。これはちょっとあり得ない数字だと思います。 また、昨年、法務省が、最賃以下を二十二名と発表したんです。
しかし、我々野党が昨年、手書きで書き写した調査票二千八百七十枚のうち、千九百二十七名が最低賃金未満。総数に対する割合は、最賃未満が六七%あったわけです。これはちょっと違い過ぎないかというふうに思います。そういったことも含めた中で、実習先の確認がされていない一面的な情報とはいえ、一%と六七%です。これはちょっとあり得ない数字だと思います。 また、昨年、法務省が、最賃以下を二十二名と発表したんです。
恐らく他の会派の議員の皆さんにもあったと思いますけれども、そのときの概要には、最低賃金未満が七割といった状況は認められずという文章があったんですよね。これ、後にそこは削られたようですけれども。
法務省の聴取票を野党が独自に分析した結果、全体六七%に当たる千九百三十九人もが最低賃金未満で働かされており、過労死ラインとされている月八十時間を超える時間外労働をした実習生、一割に上っていたことが明らかになりました。 最低賃金未満の率について、政府は、これまで失踪動機の調査項目を基に〇・八%だと回答してきましたが、これは明らかな虚偽報告です。
○山口和之君 技能実習生に対して最低賃金未満の報酬しか支払わない事業者が非常に多くいることを踏まえれば、性善説で事業者が真実を報告するだろうと考えるのではなくて、事業者が虚偽の届出ができないように客観的な証拠とともに届出をしなければならないという制度をつくることこそが重要だと思います。
とにかく、この委員会でも、技能実習生の賃金が余りにも低い、最低賃金に張りついている、あるいは最低賃金未満の法令違反も繰り返し告発をされ、問題となってまいりました。 それで、これは法務省にお尋ねしたいんですが、現行では、法務省令の上陸基準省令の、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上と技能実習生は定められているんですが、その趣旨について簡潔に説明していただけるでしょうか。
そういう障害者の方々の働く意欲等をきちんと評価をしていただき、また能力も評価をしていただいて、こういう最低賃金未満の状況というものがなくなるように頑張って監督の方をしっかりやっていただきたいと思うんですが、そういう違反をした事業者に対する監督指導の実施と、それからその成果がどのように上がっているのか、そのことをお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(青木豊君) ちょっと具体的な数字を今持ち合わせておりませんけれども、最低賃金によって、最低賃金未満での賃金になっているという人を未満率ということで我々把握をしておりますけれども、これは、これは罰則をもって強制をするものでありますので、一%程度というふうに考えております。 具体的な数字、それが何万人になるかということについては、ちょっと今手元に数字がございません。
○阿部(知)委員 今、青木局長の御答弁にあったことが二枚目にも出ておりますが、二枚目には、この監督検査が入った、そこで働く総労働者数は十六万八千四百五十四人、うち女性が何%、そして最低賃金未満の方が二千五十一人で、その内訳が女性やパート・アルバイト、障害者、外国人であることは前回も御紹介申し上げました。
それから、現行の最低賃金の水準で、最低賃金未満の率は非常に低うございます。これは、最低賃金法違反は犯罪でありますので、きちんと守っていただかなければいけないということが一つと、それと、やはり、最低賃金の改定についても、地方の最低賃金審議会でいろいろな事情を勘案して、地方の実情に応じて引き上げているという事情もあろうかというふうに思っております。
例えば、具体的に、徳島労働局の調査では、労働基準法、労働安全衛生法違反の過去最悪の数が出ていて、六十六事業場に上った、このうち割り増し賃金違反が七割で、最低賃金未満で労働させていたケースも五件見つかるということで、賃金が適切に支払われていない実態が明らかになっております。
それによりますと、平成十六年では、北海道のタクシー運転者について地域別最低賃金未満の労働者の割合を算出したところ、八・七%でございました。これを今お話ありましたように地域区分別に算出しますと、道東地区では二八・二%ということになっております。
なお、最後のお尋ねの最低賃金未満で働いていた労働者の状況でございますが、この監督実施事業場の労働者数に対する比率で見ますと、平成二年には一・八%、平成十一年には二・二%となっておりまして、それらの割合の者が最低賃金未満で働いていたという状況になっております。
○説明員(堀秀夫君) 最低賃金の六千円をかりに実施いたしました場合に、最低賃金未満の労働者を最低賃金六千円までに引き上げるに要する費用は、大体一年間で五百億ないし六百億円程度であると考えます。ただこれには、六千円あるいは七千円程度におきまして、下のものを上げまするために、労務管理上、押し上げられるという費用は入っておりません。